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民法の第573条(代金の支払期限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お買い物って楽しいよね!でも、お買い物したらお代金を払うのがお約束だよ。でも、いつ払うの?って疑問があるよね。
民法の第573条がその答えを教えてくれるんだ!この法律は、こう言ってるんだよ。
もし、お買い物するときにお代金を払う時期を決めてなかったら、商品が「引き渡されたとき」にお支払いね!
「引き渡されたとき」ってどういう意味?それは、お店の人が商品をお客さんに手渡したり、配送したりしたときだよ。つまり、お店に商品を取りに行ったり、家に届いたりしたときに、お代金を払うのが普通なんだ。
でも、例外もあるんだよ。

  • お買い物するときに、お代金をいつ払うかお店の人に伝えていた場合。その約束通りに払えばOK!
  • お店が「受け取り時に代金をお支払いください」って言っていた場合。その通りにお支払いね!
  • お代金を払わなかったらどうなるの?お店の人は、「払ってよ!」って催促したり、場合によっては裁判所に訴えたりすることもあるんだ。だから、約束通りにお代金を払って、楽しいお買い物ライフを満喫しようね♪

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