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民法の第569条(債権の売主の担保責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法569条(債権の売主の担保責任)の子供向け解説
お友達のミコちゃんが、お小遣いで好きなゲームを買ったんだって!
でも、ゲームを始めてみると、「あれれ?このゲーム、画面がフリーズするよ!」って悲しいことに。お店に持っていって交換してもらおうとしたけど、「それは保証対象外です」って断られちゃったんだ。
そんな時、ミコちゃんのママが「大丈夫よ。民法569条があるから」って教えてくれたんだよ。
民法569条ってなに?
それは、ミコちゃんのように買ったものが壊れたりダメになったときに、売った人が直したり交換したりしてくれるお約束みたいなものなんだ。
売った人の責任で直したり交換したりしてくれるの?
そうなんだ!でも、売った人が「保証しません」って言った場合はダメなんだ。ミコちゃんのお店が保証対象外って言ったのは、そういうことなんだね。
じゃあ、お店が「保証します」って言ったら、必ず直したり交換したりしてもらえるの?
そうじゃないんだ。民法569条には、お店が直したり交換したりしなくてもいい場合が書いてあるんだよ。
どんな場合?
たとえば、ミコちゃんがゲームを落としたり、水にぬらしたりして壊しちゃった場合とか。お店のせいじゃないから、お店は直したり交換したりする必要がないんだ。
なるほど!
だから、何かを買ったら、お店がどんな保証をしているのかよく確認するのが大事なんだね。そうすれば、ミコちゃんみたいにガッカリすることもなくなるよ!
みんなに分かりやすいポイント

  • 売った人は、買ったものが壊れたりダメになった時に、直したり交換したりする責任があるよ。
  • ただし、お店が保証しないと約束していたり、買の人が壊した場合は、お店は責任を負わないよ。
  • お買い物するときは、お店がどんな保証をしているのか確認することが大切だよ。
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