カテゴリー
学術

民法の第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある物を買ったら、その物を受け取るまではお金を払う必要がないよ。これは「危険負担」って呼ばれるルールなんだ。
でも、「危険負担」にはちょっと変わったルールがあって、物を買うときに「引き渡し」って言葉を使ったら、いつその物を引き渡すかによって、危険負担のタイミングが変わってくるんだ。
「引き渡し」っていうのは、お店で物を買って、「じゃあ、これはいつ届けてくれる?」って聞いたときに、お店の人が「じゃあ、明日届けるよ」って答えて、その翌日にもらえることを言うんだ。
で、この「危険負担」の変わったルールっていうのは、契約書に「引き渡し」って言葉が出てきて、かつ、物を引き渡す日時が決まっていたら、その決まった日に危険負担がお店に移るってことなんだ。
例えば、おもちゃ屋さんで「このおもちゃ、明日届けて」って買ったとしよう。すると、そのおもちゃはお店から家まで運ばれるときに壊れたとしても、おもちゃ代を払わなくていいよ。なぜかっていうと、そのおもちゃは明日引き渡される予定で、引き渡し日時が決まっていたから、危険負担はお店にあるんだ。
でも、もし契約書に「引き渡し」って言葉が出てこなかったり、引き渡す日時が決まっていなかったら、物を買った瞬間に危険負担はあなたに移るよ。
だから、物を買うときは「引き渡し」って言葉があるかどうかとか、引き渡す日が決まっているかどうかとか、しっかり確認してから買ってね。そうすれば、買った物が壊れたときに、お店にお金を取られないで済むよ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です