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民法の第562条(買主の追完請求権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お買い物って、買ったら終わりじゃないんだって!
例えば、お店でおもちゃを買ったとするよね。家に帰って開けてみたら、大事な部品が足りなかったとしたら、ガッカリしちゃうよね?
でも、大丈夫!民法というお約束の法律には、「買主の追完請求権」っていうすごいルールがあるんだ。これは、買ったら終わりじゃなくて、こんなことが起きても大丈夫だよってルールなんだよ。
【部品が足りなかった場合】
お店に「このおもちゃ、大事な部品が入ってないよ!」って文句を言って、部品を出してもらうことができるんだ。
【おもちゃが壊れていた場合】
おもちゃが壊れていたら、「このおもちゃ、壊れてるよ!」って文句を言って、新しいおもちゃと交換してもらったり、壊れたところを修理してもらったりすることができるんだ。
【約속の内容と違っていた場合】
「このおもちゃは、こんなことができるって書いてあったけど、できないよ!」って文句を言って、約束通りの機能をもったおもちゃに取り替えてもらったりすることができるんだ。
だから、もしお買い物で何か問題があったら、この「買主の追完請求権」を使えば、安心して解決できるんだよ!
就像バランバラン、魔法の言葉!問題があったら「追完請求権!」って唱えてみよう!

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