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民法の第550条(書面によらない贈与の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

プレゼントって、もらったらありがとうって言って終わりだよね。でも、法律では「プレゼントでもらったけど、やっぱりいらない」って、ある条件を満たせば返すことができるんだよ。
この決まりが民法の第550条だ。
この決まりでは、プレゼントをあげる人ももらう人も、おぼろげちゃんのように小さな子どもじゃないことが条件なんだ。
それで、「あげる」ってはっきり言わずに、なんとなく「あげるっぽいな」って感じでプレゼントを渡した場合、「いらないから返す」って言って取り消すことができるんだ。
例えばね、おじさんが「まあ、おぼろげちゃんにあげよう」って言ってスマホをくれたとしよう。でも、おぼろげちゃんは「あ、別にスマホはいらない」って思ったとしよう。この場合、おぼろげちゃんは「やっぱりスマホは要りません」っておじさんに言うことで、スマホを返すことができるよ。
でもね、おじさんが「このスマホはおぼろげちゃんにプレゼントするよ」ってはっきり言った場合は、おぼろげちゃんはスマホを返すことができないよ。
それとね、おぼろげちゃんがスマホをしばらく使ってから「やっぱりスマホはいらない」と思っても、もう返すことはできないよ。
だからね、プレゼントをもらった時は、「本当に要るかな?」ってよく考えてね。もしも本当に要らないと思ったら、相手が「あげる」とはっきり言わなかったうちに、「やっぱりいらない」って言っておくと、返すことができるよ。

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