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民法の第530条(懸賞広告の撤回の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるお店が「クイズに正解したら100万円プレゼント!」という懸賞広告を出したとしよう。
すると、たくさんの人がクイズに参加したよね。でもお店が「やっぱプレゼントやめる!」なんて言い出したら、困っちゃうよね。
そこで、法律ではお店にルールを決めてるんだ。
まず、お店が「プレゼントやめる!」と言いたいときは、「最初に広告を出した場所と同じ方法」で言わなきゃいけないんだ。
例えば、お店が新聞に広告を出したなら、新聞に「プレゼント中止のお知らせ」として載せないといけないってこと。
そして、お店が「プレゼントやめる!」と言えるのは、まだクイズの答えが出たり、プレゼントの受け取り方が決まったりしていないときだけなんだ。
つまり、お店が「正解は〇△□」って発表したり、「プレゼントはお店で受け取れます」って決めちゃったら、「プレゼントやめる!」って言えなくなるんだよ。
これはまるで、ゲームで「一番早くゴールした人が賞金ゲット!」って言って、みんなが走ってる途中で「賞金なし!」って言うようなもの。ダメだよね。
だから、お店が懸賞広告を出したら、ルールを守って「プレゼントやめちゃう」って言わないと、みんながガッカリしちゃうよ。

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