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民法の第529条(懸賞広告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!宝くじやクイズで賞品がもらえるんだって。そんな時、これがルールなんだよ!
第529条(懸賞広告の表示等)
宝くじやクイズのチラシやポスターには、ちゃんと次のことが書いてないとダメなんだ!

  • 賞品の当たる確率(1等が当たる確率など)
  • 賞品の数が何個か
  • 賞品の金額や内容がいくらなのか
  • 応募(申込み)締め切り
  • 賞品の当選発表方法と時期
  • 主催者が誰なのか
  • 当てはまる人が限定されている時は、それも書かなきゃいけないよ。例えばこんな場合:

  • 「懸賞には20歳以上の方のみご応募いただけます」
  • 「このクイズはライオンさん限定です!」
  • これらをちゃんと守らないと、懸賞を主催した人は罰金を取られるかもしれないよ!
    でも、懸賞主催者がわざと嘘の情報を書いた場合は、当選者に賞品をあげなきゃいけないんだって。ずるい人には罰が当たるってことだね!
    だから、懸賞に応募する時には、ちゃんとチラシやポスターを見て、何が書いてあるか確認しようね。そうすれば、賞品がもらえるかどうかがはっきり分かるよ!

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