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民法の第512条(相殺の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を貸し借りすることは、まるで友達とゲームをするようなものです。
君が友達に100円貸したとします。すると友達は君に100円を借りている状態になります。これが「債権」と「債務」です。
ある日、君が友達から200円借りたとします。すると君は友達に100円借りたまま、さらに200円も借りることになります。つまり、君の債権は200円になります。
一方、友達は君から100円借りているので、友達の債務も200円になります。
ここで、面白いことが起こります。君と友達は互いに200円ずつのお金を借りています。これを「相殺」と言います。友達の200円の債務から、君の200円の債権を差し引くと、お互いに借金がなくなります。
まるで、友達同士で「君の借りている100円と、僕の借りている100円、相殺してゼロにしよう!」って決めるようなものです。
これが民法第512条の「相殺の充当」です。
つまり、お互いに借金があれば、どちらかをゼロにして帳消しにすることができるということ。友達同士でも、大人同士でも、このルールを使うことができます。

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