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民法の第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある人が、誰かにたくさんお金を借りていたとしよう。
そのお金を払えなくなってしまったので、お金を貸した人は、裁判所に頼んで、お金を借りた人の家にあったテレビや冷蔵庫を「差押え」したよ。
でも、お金を借りた人のお父さんは、お金を貸した人からさらにたくさんお金を借りていたんだ。
そこで、お父さんは「あのテレビと冷蔵庫は私のもので、私の借金の返済に使うから、差押えないで!」って言ったんだ。
でも、法律には「差押えを受けた債権は相殺できない」っていうお約束があって、お父さんはテレビや冷蔵庫を自分の借金の返済に使えなくなったんだ。
だから、お金を借りた人は、テレビや冷蔵庫を差押えられても、お父さんの借金を自分の借金と相殺することはできなかったってこと。
これはルールなんだよ。差押えられたお金や物は、他の借金に充てることはしちゃいけないんだ。

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