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民法の第497条(供託に適しない物等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「供託ってなに?」って思うかもしれないね。これはね、裁判とかで使う大切なものを、裁判所に預けるってこと。
でも、世の中には裁判所に預けられないものがあるんだ。それはどんなものかっていうと・・・
食べものや飲みもの
お腹が空くと食べちゃうよね。預けておいても裁判が終わる前に食べちゃうかもしれないからダメなんだ。
生きもの
かわいい動物も、裁判所に預けるとさみしくて元気がなくなっちゃうかもしれない。だから裁判所に預けてはいけないんだ。
お金以外の貴金属
金やプラチナでできたイヤリングやネックレスはとっても貴重品。裁判所の傘の下じゃ守れないかもしれないから、預けるのは難しいんだ。
危険なもの
ナイフや銃は、危ないよね。裁判所に預けておいたら、裁判官やみんながケガしちゃうかもしれないから、預けるのは絶対にNG!
大きいもの
車が大きすぎて裁判所に置けないのはわかるよね。裁判所のスペースをふさぐのは迷惑だから、預けるのはダメなんだ。
壊れやすいもの
ガラス細工とか、壊れやすいものは裁判所じゃ守れないよ。壊れちゃったら困るから、預けるのはちょっとやめたほうがよさそう。
貴重なもの
あなたのおばあちゃんが大切にしていた指輪とか、大事なものは自分で守っておくほうが安心だよね。裁判所に預けてなくすのは嫌でしょ?
だから、裁判所に預けられるのは、お金や書類、印鑑などの壊れにくくて、危険じゃないものだけなんだって覚えておこうね。

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