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民法の第493条(弁済の提供の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もし、あなたが誰かに何かをお金や物で返す約束をしていたとしよう。
その約束の時期がきたら、この第493条は、「約束通りきちんと返しておくれよ!」って教えてくれてるルールなんだ。
このルールによると、返す側(債務者)は、お金ならキッチリと約束の金額を、物なら同じ種類・品質のものを、返さないといけないんだって。
でも、ちょっと変わったところもあるんだよ。お金を返す時は、返してもらう側(債権者)のところまでわざわざ行かなくてもいいんだ。自分から「返すよ!」って言って、返そうとしていればOKなんだ。
もし、返す側が約束通りに返そうとしたのに、返してもらう側が受け取りたがらなかったら、それは返す側の責任じゃないってこと。ちゃんと返した証拠を残しておくといいよ。
でも、返す側が約束通りに返そうとしなかったら、受け取る側がモヤモヤしちゃうよね。だから、このルールは、返す側がちゃんと返すように守ってくれるんだ。
約束は守って、みんなが気持ちよく過ごそうね!

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