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民法の第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を借りた人がお金を返すとき、何から返せばいいのか決まっています。それが民法の第489条だよ。
お金を借りると、「元本」という借りた金額と、「利息」というお金を借りたお礼に支払うお金、「費用」というお金を貸すのにかかった経費を返す約束をするよね。
この3つを返すときは、まず「費用」から返さないといけないんだ。これは、お金を貸すのにかかった電話代や手数料などの経費を先に返さないと、お金を貸してくれた人が損しちゃうから。
次に「利息」を返すんだ。これは、お金を借りっぱなしにしておくと、お金を貸してくれた人に損をさせてしまうので、お礼のお金を払うのと同じ考え方だね。
最後に「元本」を返すんだ。元本は借りた金額そのものだから、一番最後に返せばいいんだ。
お金を返すときは、この順番を覚えていれば大丈夫!
例えば、友達に1000円を借りたとしてね。そのときに、お金を貸す手数料で50円かかったんだ。
お金を返すときは、まず手数料の50円を返す。次に利息として100円を返す。残りの850円が元本だから、最後に850円を返すんだ。
これで、お金を借りたときの約束通りに返済できるってことだね!

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