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民法の第484条(弁済の場所及び時間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を返したり、品物を渡したりする時は、指定された場所と時間にしないとダメなんだって。
例えば、ピザ屋でピザを頼んだとしよう。ピザはピザ屋さんの店内で受け取るのが普通だよね。それを「じゃあ、家の前で受け取ります」と言うのはダメなんだ。
それと、お金を返す時も、指定された場所に来てもらって受け取らないといけないんだ。相手が「じゃあ、公園で返します」と言っても、指定された場所じゃなければダメなんだよ。
時間も大事だよ。例えば、お金を返してもらう約束が午後3時だったのに、午後5時に来たとしたらダメなんだ。相手としては「待ちくたびれたー!」ってなっちゃうよね。
これは、約束を守って、お互いに気持ちよくお金や品物をやり取りするためなんだよ。だから、約束の場所と時間にちゃんと守ろうね!

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