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民法の第481条(差押えを受けた債権の第3債務者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お父さんがお金を借りていて返せなくなったんだ。すると、お金を貸した人がお父さんの給料を差し押さえることにしたよ。
これってどういうことかというと、お父さんの給料を払う会社のおじさん(これを第3債務者って言うんだ)が、自分たちの会社が貸したお金を代わりに払うってことなんだ。
でも、第3債務者がお金を払うとき、ちゃんと注意しないといけないんだ。って言うと難しそうだけど、要するにこういうこと。
お父さんの給料は、お金を貸した人に払う分だけしか取しちゃダメってこと。お父さんの家族が生活するために必要な分は取っちゃいけないんだ。
例えば、お父さんの給料が10万円だとするね。お金を貸した人は5万円しかお父さんに貸していないとしよう。そうすると、第3債務者は5万円だけを差し押さえて、残りの5万円はお父さんに残しておかないといけないんだ。
これは、お父さんの家族が生活に困らないようにするためなんだ。
もし第3債務者が間違って10万円全部差し押さえちゃったら、お父さんの家族は大変なことになっちゃうよね。だから、第3債務者はちゃんと注意して、お父さんの給料を差し押さえないといけないんだ。
なんだか難しい話になっちゃったけど、つまりはこれなんだよ。誰かのお金が差し押さえられたとき、ちゃんと必要な分は差し押さえられないようにするってことが大事ってこと!

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