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民法の第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を返す代わりに物をあげる約束をした場合のお話
あるとき、太郎くんはお友達の美咲ちゃんにお金を借りていました。でも、太郎くんはお金を返すお金がありませんでした。そこで、太郎くんは美咲ちゃんにこう言いました。
「お金がなくて返せないから、代わりにこの大切な本をあげるよ。この本はすごく価値があるんだ!」
美咲ちゃんは「いいよ」と答えて、本を受け取りました。
でも、その本を美咲ちゃんが他の友達に売ってしまったらどうなるでしょうか?
実は、民法という法律の第476条では、こんなことが決まっています。
太郎くんが本を渡したとき、その本がなくなったり、他の人のものになってしまった場合は、お金の代わりに物をあげる約束がなかったことになります。
なので、美咲ちゃんが本を売ってしまった場合は、太郎くんはもう一度美咲ちゃんにお金を返さなければなりません。
これはまるで、美咲ちゃんが本を食べてしまったり、なくしてしまったりしたようなもの。太郎くんがせっかく美咲ちゃんにお金を返すためにあげた本が、消えてしまったからです。
だから、大事なものを代わりにあげるときは、そのものが残っていることを確認するか、しっかり約束しておかないとうっかりお金を返さなきゃいけなくなるかもしれませんよ!

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