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民法の第469条(債権の譲渡における相殺権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

債権譲渡で相手の秘密兵器「相殺権」が使えるよ!
お金を貸したり、商品を買ったりしたときに「債権」という権利ができる。これは「払ってね」って請求できる権利のこと。
ある人がこの債権を持っていて、誰かに譲ったとするよね。すると、譲られた人も「払ってね」って請求できるようになる。
でも、請求されちゃう側にも秘密兵器があるんだ。それが「相殺権」!
相手が自分に払うお金がある場合、「それを使って相殺しちゃえ!」って主張できる権利なんだ。
たとえば、AさんがBさんに10万円貸したとする。でも、Bさんは実はAさんに5万円払う義務があったりする。
そんなとき、Aさんが「10万円払って!」って言ってきたら、Bさんは「ちょ待てよ!5万円払う義務があるから、相殺して5万円だけ払うよ」って言えるんだ。
債権を譲渡された人も、この秘密兵器を使うことができる。だから、債権を譲り受ける人は注意が必要だよ。相手が自分に対して何か支払う義務があったら、相殺されてしまうかもしれないからね。
つまり、「債権の譲渡で相手の秘密兵器『相殺権』に気をつけよう!」ってことなんだ。

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