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民法の第467条(債権の譲渡の対抗要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

債権を譲渡(あげる)するってどういうこと?
債権とは、例えば「お金を貸した」とか「物を買ったのにまだもらってない」という、他人に何かしてもらえる権利のこと。
債権は、誰かの借金とかを他の人にあげたり(譲渡)したりすることができるんだ。
債権を譲渡するとき、大切なルールがあるよ!
債権を譲渡したとき、そのことを誰かに知らせなきゃいけないんだ。
知らせる相手は、その債権を持っている人(債権者)と、そのお金を払ったり物をもらったりする人(債務者)の2人。
債権者を知らせるには、債権譲渡の意思表示をすればOK。例えば、「この債権を○○さんにあげます」というお手紙を書けばいいよ。
だけど債務者に知らせるのは、ちょっと手続きが大変。債権譲渡の契約書に債務者にサインをもらったり、裁判所に届けたりする必要があるんだ。
なぜこんなにルールが厳しいの?
債権を勝手に譲渡されて、債務者に「お金払っちゃったのにまた払えって言われる」なんて大変なことにならないようにするためなんだ。
債務者にちゃんと知らせれば、債務者はその相手にお金を払ったり物をもらえばいいんだってことが分かるからね。
債権譲渡の対抗要件
このルールを法律では「債権譲渡の対抗要件」って言ってるんだ。
「対抗」というのは、誰かに言われても「知らんぷり」できないって意味。だから債務者は、債権譲渡のことを知らされていれば、新しい債権者に対してちゃんと支払いをしたり物を渡したりしなきゃいけないよ。
難しいけど、大切なんだ!
債権を譲渡するときは、このルールを守ってね。そうすれば、みんなが安心して取引できるようになるよ。

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