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民法の第466条(債権の譲渡性)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

債権の譲渡性ってなぁに?
お金を借りたり、商品を買ったりしたときに、誰かに借金を返したり、商品代金を払ったりする権利のことを「債権」と言うよ。
この債権って、実はスーパーのポイントみたいなもので、人に譲り渡すことができるんだ!それが「債権の譲渡性」ってルールだよ。
なんで債権を譲れるの?
例えば、お友達のたかし君がお母さんに300円借りてたんだけど、お小遣いを貯めて300円持っていたしんのすけ君に「たかし君の借金、俺に譲ってよ!」っておねがいしたんだ。お母さんは「いいよ」って答えて、債権をしんのすけ君に譲ったとしよう。
すると、しんのすけ君がたかし君に「おい、300円返せよ!」って請求できるようになるんだ。だって、債権は誰かに譲ったら、その人に移るからだよ。
債権を譲ってもらうときの注意点
債権を譲ってもらうときには、注意することがあるよ。

  • 譲る人が譲っていい債権であること:例えば、クレジットカードの借金など、譲り渡せない債権があるんだ。
  • 譲り受ける人が請求できること:未成年者は、親の同意なしにお金を借りられないから、そういう債権を譲り受けても請求できないよ。
  • 譲渡を知ってもらうこと:たかし君にお母さんの借金を譲ってもらったしんのすけ君は、たかし君にお母さんの許可を取ったことを知らせないと、たかし君に請求できないんだ。
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