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民法の第465条(共同保証人間の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第465条(一緒に保証した人の助け合い)
みんなで仲良く保証人になった人が、お金を貸した人に代わりに支払ったとしよう。すると、その人は他の保証人たちに「助けてくれ!」と言えるよ。
例えば、3人で保証人になったとしよう。そして、お金を貸した人が100万円を請求してきたら、代わりに払った人は3人で100万円を分け合って、1人33万3333円ずつ払うんだ。
これが「求償権」ってやつだよ。
ちょっと面白い話をするね。
昔々、3匹のブタがいて、お金を借りようとしたんだ。でも、お金を貸してくれる人は「保証人を3匹つけてくれ」って言ったから、3匹のブタは3頭のオオカミを保証人にしたんだ。
ところが、ブタたちはお金を返さなかったから、お金を貸した人はオオカミたちに払うように言ったんだ。すると、1匹のオオカミは「僕だけじゃなくて、他の2匹にも払わせなきゃ!」って言って、他の2匹にそれぞれ33万3333円ずつ払わせたんだ。
この話みたいに、みんなで保証人になったときは、一緒に責任を分け合うってことなんだよ。

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