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民法の第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

一緒に遊んでいた2人の友達のケンとタケルが、おかしを買いに行ったときの話だよ。
ケンは「たくさん買いたい!」と言って、お店で500円分のおかしを借金したんだ。でも、お金がなくて払えなくなっちゃった。そこで、お兄ちゃんのトモに「代わりに払ってよ!」ってお願いしたんだ。
トモは「ケンが返すまで、僕が払っておくよ」って約束したよ。これが連帯保証なんだ。ケンとトモは、一緒にこのおかしの借金を返す責任があるってこと。
ある日、お店が「おかし代を払ってね」ってケンに請求してきたんだ。困ったケンは、トモにお願いして代わりに500円払ってもらったよ。
でも、トモはケンにお金を返してほしいよね。このとき、トモがケンに返済を求めることができるのが、求償権なんだ。
求償権は、連帯保証をして払った人が、実際に借金をした人にお金を返すように請求できる権利のことだよ。トモはケンに「500円返してね!」って言うことができるわけ。
もう1つ、不可分債務ってのもあるよ。これは、物を一緒に買うときに、1人が全部の代金を払うって約束するんだ。
例えば、ケンとタケルの2人で3000円のおもちゃを買ったとするよね。タケルの分は1500円で、残りはケンが払うって約束したんだ。これが不可分債務だよ。
でも、ケンが支払わないと、タケルの責任も発生するんだ。タケルの場合は、1500円だけ支払ったのに、残りの1500円も負担しなきゃいけなくなる。
ここで、トモがタケルの保証人になって、「1500円分をタケルの代わりに払うよ」って約束したんだ。すると、トモはケンに両方の1500円を請求できるようになるんだ。
つまり、求償権は、みんなで約束をしてお金を払ったときや、物の一部だけを払ったときに、払った人が払ってもらえる権利のことだよ。覚えておいてね!

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