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民法の第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お友達のモモちゃんが「ちょっとお金貸してくれない?代わりにゲームを買ってプレゼントするよ」って頼んできたとするだよね。
でも、あなたはお金がなくて困ってたから、代わりにパパにお願いして、パパがモモちゃんの代わりにゲームを買う約束をしたの。これが「委託を受けた保証人」っていうやつだよ。
それで、パパがゲームを買ったあと、「お金返してね」ってモモちゃんに請求したら、モモちゃんが「お金ないや」って言ったの。大変だよね!
でも、そんなときに民法の第460条が味方してくれるんだ。この法律によると、保証人(パパ)は、お金を返してもらえなくても、ある条件を満たせば、お金を貸した人(あなた)に対して、最初に「お金返してよ」って請求できるんだよ。
その条件って何だと思う?
それはね、「パパがゲームを買ったあと、モモちゃんに『お金返してね』って請求したこと」なんだ。これを「催告」って言うんだ。催告をせずに保証人が請求できないようにしてるんだ。
だから、パパはモモちゃんにお金返せって言ってみて、それでも返って来なかったら、あなたに「お金返してよ」って請求できるんだ。最初に保証人に請求できるのは、保証人が損をしないようにするためなんだよ。
まるで、スーパーヒーローが最初に悪者と闘って、悪者を倒せなかったら、そのあとで協力者が助けに来るみたいな感じだね!

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