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民法の第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるレストランで、お友達3人(Aさん、Bさん、Cさん)が食事をしたとしよう。
このとき、「みんなで一緒に払おう!」と約束したんだよね。
でもね、Aさんが「お腹いっぱいになっちゃった」と言って先に帰っちゃったんだ。
すると、BさんとCさんの2人でお会計をすることになったんだけど、お財布を忘れてきちゃって、お金が払えないことが判明したんだって。
そこで、レストランのオーナーが「誰かが保証人になってくれるなら、後でまとめて払ってもらっていい」と言ったんだ。
保証人ってのは、BさんとCさんが払えない場合に代わりに払ってくれる人のことだよ。
そこで、Cさんが「私が保証人になるわ」って言ってくれたんだ。
それで、BさんとCさんはレストランから帰ることができたんだけど、後日、レストランのオーナーはCさんに「BさんとCさんの食事代を払ってください」って言ってきたんだ。
でも、Cさんは困ってしまったんだ。
だって、Bさんはお金がないことは分かってるけど、どこに行っちゃったのか連絡が取れないんだもん。
そんなとき、民法の第458条って法律が登場するんだ!
これには、「連帯保証人ってのは大変なんだよ。保証した人全員が一緒に責任を負うことになるんだよ」って書いてあるんだ。
つまり、BさんとCさんが一緒に保証人になったんだから、Cさんが代わりに払うしかないってことなんだ。
これが「連帯保証人について生じた事由の効力」ってやつなんだよ。
だから、お友達とご飯を食べるときは、ちゃんと自分の分のお金を持って行くように気をつけようね。

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