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民法の第452条(催告の抗弁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を貸した人がお金を返してもらうために、借りた人に「そろそろ返してね」と伝えること(催告)があるよ。
でも、借りた人が「まだ返す余裕がないから、もうちょっと待ってほしい」とお願いしたらどうなるかな?
民法の第452条という法律があるんだけど、この法律では、借りた人が「催告の抗弁」というルールを使うと、お金を返すのをちょっと待ってもらえるかもしれないんだ。
この抗弁を使うためには、こういう条件があるよ。

  • 借りた人がお金を返す余裕がないこと
  • 借りた人がお金を返す約束をした期限がまだ来ていないこと
  • 借りた人がお金を返せるようになる時期が明確なこと
  • 例えば、友達にお金を貸して、「1ヶ月後に返してね」と約束したとするね。
    まだ1ヶ月経ってないのに、友達にお金を返しに催促したら、友達は「まだ1ヶ月経ってないから、催告の抗弁を使うよ」と言えるんだ。それで、お金を返すのは1ヶ月後まで待ってもらえるってこと。
    でも、友達が「お金がないから返せない」だけだと、催告の抗弁は使えないよ。ちゃんと理由が必要なんだ。例えば、「失業したからお金がなくて返せない」とかね。
    このルールがあるのは、お金を借りた人が困ってるときに、すぐにお金を返してくれって催促されたら大変だからなんだ。ちょっと待ってもらうことで、お金を返す余裕ができるのを待ってくれるんだね。

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