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民法の第447条(保証債務の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

保証人さん、頑張ってね!
もし、お友達がちょっとお金を貸してほしいと言ってきたら、心配だよね。でも、お友達が「保証人になってくれる人がいるから大丈夫だよ」と言ったら、少しは安心できるかな?
保証人さんというのは、お友達がお金を返せなくなっちゃったときに、代わりに返してくれる人のことなんだよ。
でも、保証人さんにもちゃんとルールがあるんだ。それが「民法第447条」という法律だよ。
この法律は、保証人さんが代わりに返してくれるお金の範囲を決めているんだ。
①借金と同じ金額だよ!
まず、保証人さんが返してくれるお金は、お友達が借りたお金と同じ金額なんだ。10万円借りていたら、10万円を保証人さんが返さないといけないよ。
②利息や遅延損害金も含まれるよ!
でも、それだけじゃないんだ。お金には利息や遅延損害金という、お金を使うための手数料みたいなのもつくことがあるよね。そういう手数料も、保証人さんが一緒に返さないといけないんだよ。
③でも、違約金は返さなくていいよ!
ただし、違約金という罰金みたいな手数料は、保証人さんは返さなくていいんだ。お友達が約束を守らなかったときの罰金だからね。
こんな感じに、保証人さんはお友達が借りたお金と同じ金額と利息や遅延損害金を返さないといけないんだけど、違約金は返さなくていいんだよ。
だから、保証人になってあげるときは、この民法第447条をちゃんと覚えておいてね。大変なことが起こらないように気を付けてね!

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