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民法の第445条(連帯債務者の1人との間の免除等と求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お友達の太郎くんと花子ちゃんが、本屋で素敵な本を見つけたんだって。でも、お財布にはお金がなくて買えなかったの。そこで、太郎くんと花子ちゃんは、お父さんとお母さんに一緒に本を買ってもらおうとしたんだ。
するとお父さんは「分かった。でも、太郎くんと花子ちゃんが一緒に買って、借りたお金を半分ずつ返すって約束だったら買ってあげよう」って言ったんだ。
太郎くんと花子ちゃんは「やったー!」って喜んで、本を買ってもらったの。
しばらくして、太郎くんはお父さんに「この本、もう読み終わったから、僕が全部返すよ!」って言って、お金を全部返したんだ。すると、お父さんは「えらいぞ太郎くん!じゃあ、花子ちゃんには何もしなくていいよ」って、花子ちゃんへの請求を取り消したんだ。
もちろん、花子ちゃんには太郎くんに対して、半分のお金を請求する権利があるよね。これって「求償権」っていうんだ。
でも、お父さんが花子ちゃんへの請求を取り消したから、花子ちゃんは太郎くんに請求できなくなったの。なぜなら、お父さんとお母さんが一緒に本を買ってくれたのは、太郎くんと花子ちゃんが半分ずつ返す約束だったからなんだ。
つまり、第445条という法律は、太郎くんと花子ちゃんみたいな連帯債務者(一緒に借りた人)の1人がお金を返したときに、他の連帯債務者に対して請求できなくなることを決めているんだ。でも、お父さんやお母さんみたいに、連帯債務者に対して請求を取り消した人は、その分の請求権を失うことになるんだ。
だから、太郎くんは花子ちゃんに請求できなくなっちゃったけど、お父さんは太郎くんに半分のお金を請求できることになったんだよ。

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