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民法の第390条(抵当不動産の第3取得者による買受け)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「抵当に入ってる家の新しい住人は、その家を安く買えるよ!」というお話
ある日、借金をした人が、お金を返す代わりに「自分の家を抵当に入れるよ」と約束したとしよう。そうするとその家は「抵当権」という特別な権利がつく。
もしその人が借金を返さなかったら、貸した人は「抵当権」を使ってその家を売って、借金を返してもらえるんだ。
でも、その家が新しい人に売れたとしよう。この新しい人が「第3取得者」って呼ばれるんだ。
さて、その新しい人が家に住んでいるある日、貸した人が「借金を返してないから、家を売って借金返してもらいます!」と言ってきた。
でも、第3取得者は言うんだ。「私はこの家を新しい人から買ったんです。前の人の借金とは関係ありません!」
そこで出番なのが「民法第390条」だ。この法律は「第3取得者が、抵当権が入ってる家を買った場合、その家を安く買えるよ」って教えてくれるんだ。
具体的には、貸した人が家を売って返済を受けられるお金(=「代価」)から、第3取得者が「その家にいくらかけたか」(=「改良費」)を引いた金額が、第3取得者が実際に払うお金になるんだ。
例えば、貸した人が家を500万円で売ろうとしたとして、第3取得者が家を100万円かけてリフォームしていたら、第3取得者が実際に払うお金は500万円-100万円=400万円になるんだ。
つまり、第3取得者は、家を安く買える代わりに、家の修理代などを負担することになるってことだね。
なんだかお得な感じがするけど、ちゃんとした手続きや条件があるから、お家の購入を検討している人は専門家に相談することが大切だよ!

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