カテゴリー
学術

民法の第384条(債権者のみなし承諾)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供でもわかる「債権者のみなし承諾」
ある日、太郎くんがお友達の次郎くんからお金を借りたんだ。でも、返す期限をうっかり忘れてしまって、すっかり返していなかった。
次郎くんは「そろそろお金を返してほしいな」と太郎くんに言ったんだけど、太郎くんはまた忘れてしまった。次郎くんは困ってしまって「もう貸したことは忘れよう」と言ったんだ。
でも、この「もう貸したことは忘れよう」という言葉、法律では「みなし承諾」って呼ばれる特別な意味があるんだ。
それは、「次郎くんは太郎くんに借金を返さなくていいことを許可した」という意味なんだ。まるで、魔法の言葉みたいでしょ?
なぜこんな不思議な言葉があるのかというと、次郎くんは太郎くんに何度も催促したけど、太郎くんがぜんぜん返さなかったからなんだ。次郎くんは「これ以上催促してもムダだ」って思っちゃったんだね。
それで法律では「何度も催促しても返さなかった場合は、貸した人が借金を帳消しにしたとみなしちゃおう」って決めているんだ。これが「債権者のみなし承諾」なんだよ。
だから、太郎くんは次郎くんに借金を返さなくてよくなったんだ。次郎くんは「太郎くんが返さないなら、もう忘れてあげちゃおう」って心の広いお友達だったんだね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です