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民法の第379条(抵当権消滅請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!
家に住んでいて、お家賃を払わなかったとしよう。すると、大家さんが「お家賃払ってくれないなら、家は取り上げるよ!」って言ってくるよね。
これと似たようなことが、お金を貸した人と、お金を借りた人の間でも起こるの。お金を貸した人は「債権者」ってお名前で、お金を借りた人は「債務者」っていうよ。
債務者がお金を返せなくなると、債権者は「抵当権」っていう権利を使って、債務者が持っている大切なものを取り上げちゃうことがあるんだ。抵当権というのは、安心してお金を貸せるようにするための、債権者の特別な力なんだよ。
でも、債権者が抵当権を持ち続けていると、債務者はいつまでたっても大事なものを手放せないままになってしまうよね。だから、民法の中の「第379条」っていうお約束があるんだ。
第379条は、「債務者がお金を全額返したら、債権者は1ヶ月以内に抵当権を消しなさいよ」って決めているの。まるで魔法みたいだね!
債務者がお金を返したら、債権者はもう抵当権を持っていちゃいけないんだ。そうすれば、債務者は安心して大事なものを取り戻せるでしょ?
だから、もし君が誰かに借金をしていて、大切なものを抵当に入れちゃってたとしても、お金を全部返したら、抵当権は消してもらえるってことなんだよ!

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