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民法の第349条(契約による質物の処分の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法の第349条「借りた物を勝手に売ったりしちゃダメ条例」
いつかお友達から大事なゲームを借りたとしよう。
でも、お友達との約束を忘れていて、うっかりそのゲームを別の友達に売っちゃったとしたらどうなるかな?
この法律は、そんなうっかりミスを防ぐための法律なんだ!
法律では、「借りた物は、借りた人の許可なしには売ったり、人にあげたりしちゃいけないよ」って決まってるんだ。
それって、こうやって考えてみるとわかりやすいよ。
もしお友達が、大事なゲームを誰かに売ってお金をもらったら、お友達はすごく困るよね?
だって、自分のお金で買ったゲームがなくなっちゃったんだから。
だから法律で、「借りた物は勝手に売っちゃダメ!」って決めて、お友達を守ってるんだ。
たとえお友達が、「『売ってもいいよ』って言ったんだ!」って言ったとしても、ちゃんと許可をもらったかどうかは裁判官さんが決めるんだって。
だから、借りた物は、必ず借りた人の許可をもらってから処分(売ったり、人にあげたりすること)するようにしようね!
そうすれば、お友達との仲も守れるし、法律違反にもならないよ。

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