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民法の第347条(質物の留置)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

質屋さんってあるよね?お金を貸してくれるお店。
そこでお金をもらうためには、大事なものを預けるんだ。質屋さんが大事なものをもらう代わりに、お金を貸してくれるんだよ。
この預けた大切なものを「質物」って言うんだけど、質屋さんには「質物を返さないよ」って権利があるんだ。
質屋さんが質物を返さない権利を持ってるのは、お金を返してもらってないから。お金を返してもらったら質物を返すのが普通だけど、返さなかったり、返せなくなったりしたら、質屋さんは質物を自分のものにすることができるんだ。
でも、これはちょっとずるくない?質屋さんはお金を貸しただけなのに、お金が返せなかったからって大事なものをとっちゃうなんて。
法律では、質屋さんが質物を返さない権利を乱用しないようにしてるよ。第347条がこのことを言ってるんだ。
「質屋さんがお金を返してもらえないのは、お金を借りた人が悪いからだけど、質物は借りた人が買ったものだから、質屋さんは質物を自分のものにすることはできないよ。」ってね。
つまり、質屋さんはお金を回収できなかったとしても、質物を自分のものにはできないということ。質物はあくまで借りた人のもので、質屋さんはそれを守ってあげなきゃいけないんだ。
質屋さんってちょっとずるそうに見えるかもしれないけど、法律で守られてるから安心だよ。質物を預けてお金を借りても、お金が返せなくても質物をとられないから大丈夫!

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