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民法の第299条(留置権者による費用の償還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お店屋さんで何かを買った後、何らかの理由でお金を払えなくなったと想像してみよう。すると、お店屋さんはその商品を預かることがあるんだ。これを「留置権」って言うんだけど、実はお店屋さんには、預かった商品にちょっとお金をかけてあげる義務があるんだ。
例えば、その商品を安全に保管したり、修理したり、食べ物を新鮮に保つために冷蔵庫に入れたりね。お店屋さんはお金をもらえないのに、商品のために費用をかけてあげてるんだ。
そこで、法律では「お店屋さんは、預かった商品にかけた費用を、お金を払ってないお客さんに請求できるよ」って決まってるんだ。これが民法299条なんだ。
お店屋さんは、商品を返してもらうときに「この費用も一緒に支払ってね」って言うことができるんだよ。まるで商品を預かったことで発生した「おこづかい」みたいなものかな。
でも、お店屋さんは「いくらでも請求しちゃってもいいよ」ってわけじゃないんだ。かかった費用をちゃんと証明しないとダメなんだよ。レシートを見せてもらったり、明細書を出してもらったりするんだ。
こんな感じで、お客さんがお金を払えないときは、お店屋さんは商品を預かって必要な費用をかけることがあるんだけど、その費用はちゃんと請求できるんだってことを覚えておこうね。

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