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民法の第297条(留置権者による果実の収取)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

留置権ってなに?
留置権ってのは、お金を貸したりサービスを提供したりした人が、相手が支払ってくれないとき、その人のものを自分のところに置いておくことができる権利のこと。
果実ってなに?
果実というのは、そのものから自然に生み出されるもののこと。例えば、木から生えるリンゴとか、牛から出る牛乳とか。
第297条ってなに?
第297条は、留置権を持っている人が、相手のものから果実を取って、それを自分のものにできるっていう決まりのこと。
子供でもわかるように面白く説明すると…
太郎君が次郎君に千円貸したんだ。だけど、次郎君はなかなか返してくれない。そこで太郎君は、次郎君が持っているゲーム機を自分のところに置いておいたんだ。これが留置権。
ある日、そのゲーム機から新しいゲームが出たよ。すると太郎君は、そのゲームを自分のものにできちゃうんだ。これが果実の収取。
これって、次郎君にお金を返してもらったり、別の方法で約束を果たしてもらわない限り、ゲーム機も新しいゲームも太郎君のところにあるってことなんだ!

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