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民法の第267条(相隣関係の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供にもわかる民法第267条

お隣さんとのお約束、おうちの境目でも使うんだよ!

民法の第267条というのは、お隣さんとのお家の境目についてのお約束の話だよ。
お隣さんの土地と自分のおうちの土地がくっついていると、どっちの土地かもめたりして困るよね?だから、お隣さんとちゃんと話し合って、境目を決めるんだ。

おうちの境目の決まり方

じゃあ、境目はどうやって決めるかというと、民法には別の決まりごと(189条~191条)があるんだ。

  • 塀や柵がある場合:塀や柵がある時は、それが境目になるよ。
  • 塀や柵がない場合:塀や柵がない時は、双方のおうちの真ん中が境目になるよ。
  • これを守らないといけないの?

    おうちの境目の決まりは、お隣さん同士が話し合って決めた約束だから、ちゃんと守らないといけないんだ。勝手に自分の土地を広くしたり、狭くしたりしちゃダメだよ。
    もし約束を守らないと、お隣さんとけんかになっちゃうかもしれないよ。けんかになったら仲直りするのが大変だから、ちゃんと約束を守って仲良く暮らそうね!

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