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民法の第202条(本権の訴えとの関係)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第202条:権利の主張と訴訟

権利があることを示す「本権の訴え」

あなたが「この車は私のものだ!」と言ったとしましょう。これは、あなたがその車の所有者だということを主張する「本権の訴え」です。

誰かから妨害されたら「妨害排除請求権」を使う

例えば、誰かがあなたの車に乗って逃げようとしたとします。そのとき、あなたは「やめて!」と叫ぶことができます。これは、あなたの権利(所有権)を妨害されないように要求する「妨害排除請求権」です。

本権の訴えと妨害排除請求権の関係

本権の訴えは、あなたが権利を持っていることを示すものです。一方、妨害排除請求権は、誰かがあなたの権利を妨害しているときに、その妨害をやめさせることを要求するものです。

本権の訴えがなくても妨害排除請求権は使える

面白いことに、本権の訴えがなくても、妨害排除請求権を使うことができます。たとえば、あなたが公園のベンチに座っているとします。誰かが来て座ろうとしたとき、あなたは「やめて!」と言うことができます。この場合、あなたは公園のベンチの所有者ではありませんが、あなたの居座りを妨害しないように要求することはできます。

まとめ

  • 本権の訴え:権利があることを示す。
  • 妨害排除請求権:権利の妨害をやめさせることを要求する。
  • 妨害排除請求権は、本権の訴えがなくても使えることがある。
  • なので、誰かがあなたの権利を妨害したら、遠慮なく「やめて!」と言いましょう。それはあなたの権利を守るための大切な手段なのです。

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