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民法の第191条(占有者による損害賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

小学生でもわかる「民法第191条(占有者による損害賠償)」

何て読むの?

  • 民法第191条(みんぽうだい191じょう)と読みます。
  • 難しい言葉も出てきちゃうけど…

  • 占有者:その場所を使ったり、住んだりしている人
  • 工作物:建物や塀などの手で作ったもの
  • どんなことが書いてあるの?

  • 占有者が作ったもの(工作物)が壊れたり、落ちたりして人にけがをさせたり、物を壊したりしたら、占有者が損害賠償しなくちゃいけないよ。
  • 例えばこんなとき

  • アパートの住人がドアを壊して、そのドアが落ちて通っていた人にけがをさせたとしよう。このとき、アパートの住人はけがをした人に損害賠償をしなければいけないんだよ。
  • 注意ポイント

  • 占有者は、自分の工作物が壊れたときに人がケガをしたり、物を壊したりする可能性があることを知っていたり、知っていなければいけないよ。
  • こんなときはどうなるの?

  • 地震などで突然家が壊れて人にけがをさせちゃったとき。
  • →この場合は、占有者は損害賠償をしなくていいかもしれないよ。

    なんでこんなルールがあるの?

  • 人や物に被害が出ないように、自分の作ったものの管理をしっかりするようにするためなんだ。
  • 覚え方

  • 「工作物壊れて、ケガや破損したら、占有者がちゃんと賠償するんだよ!」と覚えてね。
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