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民法の第180条(占有権の取得)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第180条占有権の取得

占有権ってなに?

占有権とは、ある物を自分のものとして持っている権利のことだよ。
例えば、あなたが公園でブランコを独り占めして遊んでいるとします。そのとき、あなたはそのブランコを占有していることになります。

占有権はどうやって手に入れるの?

占有権は次の2つの方法で手に入れることができます。

  • 1.事実上の占有
  • 物を物理的に自分の支配下に置くこと。例えば、ブランコに座って足をついて揺らすこと。

  • 2.意思による占有
  • 占有の意思(その物を自分のものにするつもり)があること。例えば、「このブランコは俺の!」と叫ぶこと。

    でも、こんな簡単なことかな?

    いいえ、実はもう一つ大切な条件があります。それは、占有は平穏、公然かつ排他的であることです。

  • 平穏:他の人の妨害を受けずに占有すること
  • 公然:隠れて占有しないこと
  • 排他的:他の人の占有を認めないこと
  • つまり、誰にも邪魔されずに、みんなの前で、自分だけしかその物を自分のものとして扱わないことが必要なんです。

    こんな面白い話があるよ

    ある日、A君が公園のブランコを占有していました。すると、B君がやってきて同じブランコを占有しようとしました。A君は怒って「このブランコは俺の!」と叫びました。
    でも、B君は「いや、俺も同じくらい占有している!」と言い返しました。
    そこで、裁判官が2人を見て判断しました。裁判官は、A君がブランコに座って足をついて揺らしていたこと、B君がそれを邪魔していないこと、そしてA君が「このブランコは俺の!」と叫んでいたことなどを考慮しました。
    裁判官は、A君がブランコの占有権を最初に取得していると判断しました。なぜなら、A君の占有は平穏、公然かつ排他的だったからです。

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