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民法の第168条(定期金債権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

定期金債権の消滅時効

定期金債権とは?

定期金債権とは、一定期間ごとに決まった金額を受け取る権利のことです。例えば、家賃、給料、年金などが定期金債権です。

消滅時効とは?

消滅時効とは、一定の期間が経過すると権利が消えてしまう制度のことです。定期金債権の場合、その期間は5年です。

つまりどういうこと?

定期金債権を5年間ずっと受け取らないでいると、その権利は消えてしまいます。その後は、たとえ請求しても受け取ることができません。

でも、気を付けて!

消滅時効の期間が止まる場合があります。例えば、請求者が未成年者だった場合や、債務者が逃亡した場合などです。

だから、こうしよう!

定期金債権がある場合は、5年以内に受け取りましょう。受け取れないときは、債務者に請求しましょう。請求することで、消滅時効を止めることができますよ。

わかりやすい例

あなたがお友達から毎月1,000円のアルバイト代を受け取っているとします。でも、忙しくて1年間受け取らなかったら、その12,000円を受け取る権利は消えてしまいます。

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