カテゴリー
学術

民法の第139条(期間の起算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第139条:「時間って、ここからカウントするよ!」

何が書いてあるの?

この条文は、法律で決められた「期間」が、いつからカウントされるかについて決めています。

「期間」ってなに?

「期間」というのは、法律で決められた一定の時間のこと。例えば、「契約書にサインしてから1週間以内」とか「裁判で勝訴してから1か月以内」などがあります。

いつからカウントするの?

この条文によると、「期間」の起算日は、その期間が「知った」日からになります。

「知った」ってどういうこと?

「知った」とは、その期間のことをちゃんと分かったということです。例えば、契約書にサインした後に「1週間以内」と書いてあったら、その瞬間から「知った」ことになります。

例えば…

契約書の例:
ある日、みずきは本屋さんで本を1冊買いました。契約書には、「買った日から3日間以内は返品できます」と書かれていました。みずきはそれをちゃんと読んでいたので、買った瞬間から「知った」ことになります。つまり、「返品期間」は買った日からカウントされます。

面白い豆知識

この条文は、昔は「期間の起算は、事件を知った日から」とだけ書いてありました。でも、この「事件」が何を指すのかよく分からなかったため、今の「期間が知った日から」という表現に変わったそうです。

まとめ

期間のカウントは、その期間を知った日からスタート!大切な期限を逃さないように気を付けようね!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です