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民法の第138条(期間の計算の通則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

期間の計算ってこういうこと!

何時から数えるの?

期間は、その期間の始まりとなった日から数えます。例えば、明日から1週間後の約束なら、明日から1週間たって8日目になります。

例外あり!

でも、例外があります。期間の始まりが、「午前0時」となったときは、その日の午前0時から数えます。

1日より短い場合

期間が1日より短い場合は、何時間何分かから始まった時間を数えます。例えば、午後3時から2時間後なら、午後5時になります。

1日より長い場合

期間が1日より長い場合は、何日何時間何分から始まった日を数えます。ただし、最後の日には、始まった時間までを含めません。

  • 午後3時から3日間後:午後3時まで含めて3日間数えます。つまり、翌々日の午後3時までが期間になります。
  • 午後3時から1週間後:午後3時から1週間を数えます。つまり、翌週の午後2時59分までが期間になります(午後3時は含みません)。
  • 楽しく覚えよう!

    期間の計算を楽しく覚えよう!例えばこんな覚え方があります。

  • 「た-き-きび」:期間の始まりが「午前0時」なら、その日の午前0時から数える(「たき」:0時)
  • 「き-た-きじ」:期間の始まりが「何時間何分か」なら、その時間から数える(「き」:時間、「た」:分)
  • 「き-じ-びつ」:期間が「何日何時間何分か」なら、始まった日を数える(「き」:日、「じ」:時間、「びつ」:分)
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