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民法の第134条(随意条件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

勝手に自由にできる条件って、何の条件?

はじめに(h2)

民法の第134条って、ちょっと難しそうだけど、実はお子さんでも分かる簡単なルールなんだ!このルールは、「勝手に自由にできる条件」って呼ばれてるよ。

条件って、何?(h3)

まず、「条件」ってどういう意味か知ってるかな?約束ごとをする時に、「○○したら、○○する」って決めることがあるよね。この○○したら~の部分が「条件」なんだよ。
たとえば、「テストで100点取ったら、ゲームを買ってもらえる」っていう約束なら、「テストで100点取る」っていうのが条件だね。

勝手に自由にできる条件って?(h3)

民法の第134条は、そんな条件の中でも、「勝手に自由に決められる条件」について決めたルールなんだ。つまり、約束する人が、後から条件を変えたり、なくしたりすることができるということだよ。
たとえば、「お金を払ったら、この本を売る」という約束をした場合、「お金を払う」っていう条件は勝手に自由に変えられるんだ。約束した人がやっぱり本を売らなくても問題ないんだよ。

なんでそんなルールがあるの?(h3)

このルールがあるのは、約束をする人が条件を自由に決められるようにするためなんだ。もし約束した人が条件を変更できなければ、後から都合が悪くなった時に困ってしまうよね。だから、勝手に自由にできる条件が認められているんだ。
ただし、このルールは約束する人だけじゃなくて、約束を受ける人も守らなければいけないよ。相手が条件を変えたら、文句を言わないことなんだ。

まとめ(h2)

民法第134条の「勝手に自由にできる条件」は、約束する人が条件を自由に決めたり、なくしたりできるルールだよ。このルールのおかげで、後から都合が悪くなった時に困らないようにしているんだ。約束をする時には、このルールを覚えておくといいね!

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