カテゴリー
学術

民法の第121条(取消しの効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第121条

取り消しの効果

ポイント

  • 取り消しとは、間違えたりだまされたりしてした契約をなかったことにすること
  • 取り消しをすると、契約は最初からなかったことになります
  • ただし、次のことは取り消せません
  • 子供にもわかる説明

    取り消しとは?
    契約というのは、約束ごとです。でも、間違えたり、だまされたりして、変な約束ごとをしてしまったことがありますよね?そういう時は、その契約を取り消すことができます。取り消しをすると、その契約はなかったことになります。

    取り消せるもの
    取り消せるのは、こんな契約です。

  • 間違えて結んだ契約(例えば、100円だと思ったのに、1000円だった)
  • だまされて結んだ契約(例えば、嘘をつかれて壊れたおもちゃを買ってしまった)
  • 取り消せないもの
    でも、全部の契約を取り消せるわけではありません。

  • 取り消せないのは、ちゃんと考えて結んだ契約です。
  • 例えば、お小遣いで買ったお菓子は、取り消せません。
  • 取り消しの効果
    取り消しをすると、契約はなかったことになります。

  • お金も品物も、元に戻します。
  • 例えば、1000円だと思って買ったおもちゃは、お店に返して100円を取り戻せます。
  • まとめ
    間違えたり、だまされたりした契約は、取り消すことができます。でも、ちゃんとした約束ごとをした契約は、取り消せません。取り消しをすると、契約はなかったことになります。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です