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民法の第120条(取消権者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法120条「取消権者」

子どもでもわかるかんたん解説

「取消権」ってなに?

  • 間違いやムリやりされた約束を「取り消す」ことができる権利のことだよ。
  • 例えば、友達に「お小遣いをあげる!」って言ったけど、本当はあげたくなかったら、この権利を使えば「取り消せる」ってこと。
  • 「取消権者」ってだれ?

  • 取り消せる人は「取消権者」っていうんだ。
  • 取消権者は、
  • *間違いをした人
    *ムリやりされた人

  • ってこと。
  • 子どもでも使えるの?

  • もちろん!子どもでも間違いをしたり、ムリやりされたりすることはあるよね。
  • そういうときは、この権利を使えば約束を取り消すことができるよ。
  • でも、注意が必要!

  • 取り消せる期間は、相手が約束したことを知ってから1年以内だよ。
  • 1年が過ぎると、約束を取り消せなくなってしまうんだ。
  • こんなときに使える!

  • お買い物で、間違って高いものを買ってしまったとき
  • 友だちと「○○を借りる!」って約束したけど、本当は貸したくなかったとき
  • 親におこされて「お小遣いをあげる!」って言わされたとき
  • まとめ

  • 間違えたり、ムリやりされた約束は「取消権」で取り消せるよ。
  • 取れる人は「取消権者」で、子どもでも使えるよ。
  • ただし、1年以内じゃないとダメだよ。
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