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民法の第114条(無権代理の相手方の催告権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

登場人物:たかし(代理人)、みさき(本人の代わりに契約した人)、りゅうじ(相手方)

舞台:公園

あらすじ:
公園で遊んでいたたかしは、お友達のみさきを見かけました。みさきはお母さんに公園で遊ばせてもらってなかったけど、お花がほしくてたかしにお願いしました。たかしはみさきのお母さんに許可をもらってないので、勝手に契約しちゃダメ!と教えます。でもみさきにはお花がほしかったので、たかしにお願いしてしまいました。
しばらくして、りゅうじというお兄さんがお花を持ってきました。みさきは大喜び!でもたかしは、「ちょっと待って!」と声をかけました。
「みさきちゃん、これって本当にいいの?お母さんに許可もらったの?」
みさきは「もらってないけど、とってもほしかったからお願いしたんだ。」と答えました。
「それだとダメなんだ。みさきちゃんが契約したって、お母さんが許可してないから、契約は無効になっちゃうよ。それのりゅうじ兄さんもお花は持っていけないし、みさきちゃんもお金は払わなくていいよ。」とたかしは言いました。
りゅうじは困ってしまいました。「そうなのか…じゃあ、みさきちゃんが契約を解除しないといけないのかなぁ。」
みさきは残念そうでしたが、お花は諦めました。そして、たかしに「ありがとう。契約がダメだって教えてくれて。」と伝えました。

無権代理の相手方の催告権って?
たかしが言ったように、みさきがお母さんの許可なしに契約をすると、契約は無効になります。でも、りゅうじはみさきとお花を交換しちゃってるんですよね。そこで、りゅうじにはみさきに対して「契約を解除してよ」と催告する権利があります。
催告とは、「契約を解除したい!」と相手に伝えることです。りゅうじが催告すると、みさきとのお花の契約はなくなります。
これが
無権代理の相手方の催告権ってやつです。

まとめると:

  • 無権代理人が契約すると、契約は無効になる。
  • 相手方は無権代理人に対して契約の解除を求める催告権がある。
  • 催告をすると、契約は無効になる。
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