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民法の第113条(無権代理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第113条(無権代理)

これはどういう法律?
「無権代理」とは、
自分じゃない人のふりをして契約をすることだよ。

例:

  • 友だちの名前でゲームソフトを買う
  • お父さんの名前で車を買う
  • どうしてこんな法律があるの?
    自分じゃない人のふりをして契約をすると、本人が困ってしまうからだよ。例えば、友だちの名前でゲームソフトを買ったら、友だちが「そんなの知らない!」と言って払ってくれないかもしれないよね。

    この法律で何が決まっているの?
    この法律では、無権代理で契約をしても、
    本人はその契約に責任を負わないと決まっているよ。

    例:

  • 友だちの名前でゲームソフトを買っても、友だちには払う責任がない
  • お父さんの名前で車を買っても、お父さんには払う責任がない
  • でも、注意が必要!
    本人があとからその契約を認めた場合は、契約の責任を負うよ。

    例:

  • 友だちが「ゲームソフトは払うよ」と言ったら、契約の責任を負う
  • お父さんが「車を買ったの?しょうがないな」と言ったら、契約の責任を負う
  • 面白い話
    昔、ある人が「自分は王様だ」と言って、王様しか乗れない車を買ったんだって。でも、実際には王様じゃなかったから、もちろん払えなくて困ってしまったんだ。これが「無権代理」の面白い例だよ。

    まとめ
    無権代理は、自分の名前じゃなく、他人の名前で契約をすること。本人は契約に責任を負わないけど、あとから契約を認めた場合は責任を負うよ。自分の名前で契約することが一番安全なんだね!

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