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民法の第111条(代理権の消滅事由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

代理権がなくなる理由

①代理人が死んじゃう
代理人さんがお亡くなりになったら、もうその人の代わりにはなれません。だって、お空に行ってしまったから。

②本人が自分でやる気になる
本人さんが「自分でやるよ!」と言ったら、代理人の出番は終了。本人がやる気になれば、もう代理人は必要ないもんね。

③代理人がクビになる
本人さんが「もうあなたに頼まないわ」と言えば、代理人はお役御免。本人がクビにしちゃったんだもん。

④代理人が「もうイヤだ」と言う
代理人さんも「もうやりたくない」って言うことがあります。面倒くさくなっちゃったり、他のことが忙しくなったりしたら、代理権を返上しちゃいます。

⑤代理権の期限が切れる
「この間だけ代わりにやってね」と期限付きで代理権をもらっていた場合、その期限が来たら代理権は消えちゃいます。期間限定の契約みたいなものね。

⑥本人が権利を失う
本人さんがその権利を失ったら、代理人にもうその権利はありません。例えば、お母さんが家を買ったけど、ローンが払えずに家を差し押さえられてしまったら、お母さんも代理人ももうその家の権利を持てなくなります。

⑦法律で禁止されている行為
代理人には、法律で禁止されていることはできません。例えば、代理人が本人になりすまして銀行からお金を借りようとしたりしたら、代理権はなくなっちゃいます。

つまり、代理権は、代理人が死んだり、本人さんが自分でやったり、解雇されたり、期限が切れたりしたらなくなるんだって!

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