カテゴリー
学術

民法の第106条(復代理人の権限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第106条:お父さんお母さんは、代理人の代理人
もしもパパやママが、あなたのために他の誰かにsomethingをしてもらうことになったら、そのsomeoneはパパやママの代理人になるよね。
でもちょっと待って!そのsomeoneがまた誰か別の人にsomethingをお願いしたとしたら...?

実は、パパやママの代理人が、さらにもう一人誰かに代理人を頼んでも大丈夫なんだって!
これはまるで、スーパーでママがパパに買物リストを渡して『今日のご飯はこれ買ってきてね』って頼んで、そのパパがお友達に『おつかい頼んでいい?』って頼むような感じかな。
でも、大切なのはこうだよ。
パパやママが最初の代理人に許可を出していればの話だってこと!
つまり、パパやママが『誰かを雇って買い物を頼んでいいわよ』って言っていないと、お友達の代理人はお買い物しちゃダメってこと。
これが民法第106条ってやつなんだ!

まとめると...

  • 代理人が代理人を頼めるよ。
  • でも、最初の代理人が許可を出していなきゃダメ。
  • このルールは、あなたが大切なものを誰かに任せる時に、安心できるよね。だって、その人がまたちゃんと他の人に頼めるかどうかわかるしね!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です