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民法の第35条(外国法人)を子供でも解るように日本語で説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第35条(外国法人)を子供向けに説明

友達のアリスは、ちょっと特別な事情を持っているんだ。 アリスは、外国から日本に来た「外国法人」なんだ。

外国法人というのは、外国で設立された会社や団体のようなものなんだ。

例えば、アメリカの有名なハンバーガー屋さん「マクドナルド」も、外国法人なんだ。

普通の人は、外国で会社や団体を作ることはできないんだけど、アリスは法律の力を使って、日本に自分の会社や団体を作ることができるんだ。

その法律というのが、民法第35条という法律なんだ。 この法律は、アリスのような「外国法人」の設立や運営について定めているんだよ。

民法第35条によると、アリスのような外国法人は、 日本の法律を遵守し、日本の社会秩序を乱さない限り、日本国内で活動することができるんだ。

  • 例えば、アリスの会社は、日本で商品を販売したり、サービスを提供したりすることができるんだよ。
  • ただし、外国法人が日本で活動するためには、 日本の法務大臣に許可を得なければならない場合があるんだ。**
  • 民法第35条は、アリスのような外国法人が、 日本の社会に貢献できるようにするための法律なんだ。

    もし、アリスのような友達が外国から日本に来て、会社や団体を作りたい場合は、 弁護士に相談したり、法務大臣に許可を申請したりする必要があるんだよ。

    民法第35条は、外国法人が日本で活動するための、大切な法律なんだけど、 上手く利用しないと、トラブルに発展してしまう可能性もあるんだ。

    もし、アリスのような友達が日本で会社や団体を作りたい場合は、慎重に行動することが大切だよ。

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