AIに聞いてみた。
Google Gemini の回答
金融サービス提供法第21条(名義貸しの禁止)
金融サービス提供法第21条は、「名義貸し」を禁止する規定です。
名義貸しとは、本来お金を借りる人が、実際にお金を借りずに、他人名義で借りる行為です。
例えば、
- 借金ができない人が、友人に頼んで自分名義で借金してもらう
- 会社が資金調達のために、社員名義で借金をする
などが名義貸しに該当します。
名義貸しが禁止されている理由は、以下のとおりです。
- 借りる人の返済能力を偽ることになり、金融機関の貸金判断を誤らせる
- 借りる人に知らないうちに借金ができる
- 犯罪の隠れ蓑になる
金融サービス提供法では、名義貸しを行った者は、30万円以下の罰金に処せられます。
また、名義貸しに協力した者も、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
名義貸しの禁止は、消費者を守るために設けられた重要なルールです。お金を借りる際は、必ず自分で契約し、自分の責任で返済することが大切です。
名義貸しの具体例
- 親がギャンブルの借金のために、子供の名前で借金をする
- 会社が架空の取引相手を作り、その名義で借金をする
- 恋人に内緒で、消費者金融から借金をする
名義貸しを見分けるポイント
- 借金をする人が、実際にそのお金を使う様子がない
- 借金をする人が、返済能力に見合わない高額な借金をしようとしている
- 借金をする人が、無理やりに契約をさせようとする
名義貸被害を受けた場合
名義貸被害を受けた場合は、すぐに警察や消費者金融に相談しましょう。
また、弁護士に相談して、被害の回復を図ることもできます。
金融サービス提供法について詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。