AIに聞いてみた。
Google Gemini の回答
金融サービス仲介業の変更登録等(金融サービス提供法第16条)
金融サービス仲介業を営む者は、登録内容に変更が生じた場合、内閣総理大臣への変更登録手続きを行う必要があります。これは、利用者保護と健全な金融サービス市場の維持を目的としたものです。
変更登録が必要となるケース
- 登録時の本店所在地、代表者の氏名、役職、電話番号、電子メールアドレス等の変更
- 登録する金融サービスの種類の変更(例:預金等媒介業務を追加する)
- 登録する金融サービスの取扱金融機関等の変更
- 従事する金融サービス仲介業者の変更
- 登録する金融サービス仲介業者の役員等の変更
- その他、内閣府令で定める変更
変更登録の手続き
- 変更登録申請書を内閣総理大臣に提出します。
- 内閣総理大臣は、申請書を受理し、必要に応じて書類の追加提出を求めます。
- 内閣総理大臣は、必要事項を調査し、変更登録を許可するか否かを決定します。
- 変更登録が許可された場合、登録内容が変更されます。
変更登録にかかる期間
- 申請から許可まで、通常1ヶ月程度です。
- ただし、書類に不備等があった場合は、許可までに追加の時間がかかる場合があります。
変更登録に関する詳細
- 金融庁ホームページ:https://www.fsa.go.jp/
- 内閣府ホームページ:https://www.kantei.go.jp/
その他
- 変更登録手数料は、5,200円です。
- 許可を受けずに変更を行った場合は、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
金融サービス仲介業を営む者は、常に最新の情報を提供し、利用者の利益を保護するよう努めることが重要です。