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金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等の第六条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第六条:わかりやすく解説

金融サービス提供法第六条は、金融商品販売業者等が、顧客に対して説明義務を怠ったり、断定的判断を提供したりした場合の、損害賠償責任について定めたものです。

ポイントは以下の3つです。

  1. 説明義務違反
    • 金融商品販売業者等は、顧客に対して、金融商品の取引内容やリスク等について、重要事項を説明する義務があります。
    • もし、この説明を怠った場合、顧客が損害を被ったときは、販売業者等は損害賠償責任を負うことになります。
  2. 断定的判断の提供禁止
    • 金融商品販売業者等は、顧客に対して、将来の利益を断定的に保証したり、損失が出ないことを断言したりするなど、誤解を招くような断定的判断を提供することは禁止されています。
    • もし、このような行為を行った場合、顧客が損害を被ったときは、販売業者等は損害賠償責任を負うことになります。
  3. 損害賠償責任の範囲
    • 顧客が被った損害の全部を賠償する必要があります。
    • ただし、顧客自身が損害を拡大させた場合は、その部分については賠償されない場合があります。

例示

  • 販売業者が、十分な説明をせずに顧客に高リスクな商品を販売し、顧客が損失を被った場合、販売業者は損害賠償責任を負うことになります。
  • 販売業者が、顧客に対して将来の利益を断定的に保証し、顧客がその言葉を信じて投資した結果、損失を被った場合、販売業者は損害賠償責任を負うことになります。

第六条は、顧客を不当な勧誘や販売行為から守るために重要な規定です。金融商品を購入する際には、販売業者の説明をよく理解し、十分に検討することが重要です。

もし、金融商品販売業者等による説明義務違反や断定的判断の提供を受けたと思われる場合は、金融庁や弁護士に相談することをおすすめします。

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